最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)707 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人關口正吉の上告趣意について。
第一点憲法にいわゆる残虐な刑罰とは不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする
人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人側から見て過重と思われるだけでこ
れに当らないことは、すでに判例の示すとおりである。論旨は採るを得ない。
第二点所論は、結局量刑の不当を主張するに帰し、適法な上告理由と認められな
い。
よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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